医療保険を利用する
医療保険で利用できる方
要介護(要支援)認定者のうち以下の場合
・がん末期
・厚生労働省が定める疾病(別表7)である
・「特別訪問看護指示書」期間である65歳以上で要支援・要介護に該当しない方(非該当者)
40歳以上65歳未満で16特定疾病以外の方
40歳未満の医療保険加入者とその家族(病的な妊産婦や乳幼児など含む)
医療保険の対象者は、小児から高齢者まで対象です。
年齢において条件が伴い ます。特に、要介護・要支援の認定を受けた方については、本来、介護保険が優先ですが、厚生労 働大臣が定める疾病等(別表第 7 )や精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、医療保険で訪問看護が提供されます。
重症心身障害児者等の方は、医療保険で訪問看護の提供を行います。
医療保険で訪問看護を利用する場合は、介護保険と同様に、本人・家族が、主治医に訪問看護を依頼し、 医師が必要であると認めれば、訪問看護ステーションは、主治医から「訪問看護指示書」を受けて、訪問看 護計画に基づいて訪問看護を実施します。
訪問看護は、利用回数・時間等が定められています。
基本的に利用回数は、週 3 回まで、利用時間は、 1 回30分から90分以内です。
しかし、厚生労働大臣が定める疾病等(別表第 7 )や気管カニューレ等の特別な管理が必要とする方(別表第 8 )や病状の悪化等により特別訪問看護指示期間にある方は、週 4 日以上、かつ、 1 日に 2 ~ 3 回の 難病等複数回訪問看護での利用ができます。ただし、複数の訪問看護ステーションは、同一日に訪問看護の 提供はできません。
別表第7:厚生労働大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性筋ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
多系統萎縮症
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頸髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
別表第8
1 在宅悪性腫瘍等患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者
2 以下のいずれかを受けている状態にある者
在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅人工呼吸指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者
4 真皮を超える褥瘡の状態にある者
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者