介護保険を利用する
介護予防・要介護の方
40歳以上の方が対象です。
介護保険サービスとして利用する場合は、市区町村に要介護(要支援)認定を申請し、認定を 受けた後、介謹支援専門員(ケアマネージャー)などと相談して作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に訪問看護を組み入れてもらいます。
要支援または要介護と認定された方は、(医療保険ではなく)介護保険を優先的に利用するよう制度上決められています。
介護保険で利用できる方
65歳以上の方(1号被保険者):原因を問わず、給付対象
40〜64歳の方(2号被保険者):特定疾患が原因で介護が必要になった場合給付対象
40歳以上65歳未満の2号被保険者が介護保険を申請できる疾病
末期のがん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老病
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症 糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護(要支援)認定申請
利用者本人やこ家族が、直接、市区町村(介護保険窓口や地域包括支援センターなど)に申請します。
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要介護(要支援)認定
訪問調査や主治医の意見書などにより、審査会が介護や支援の必要な度合を判定し申請者に通知します。
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ケアプラン作成
自立した日常生活を送るために必要なサービスを組み合 わせたケアプランを介護支援専門員(ケアマネージャー)と一緒に作成します。
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サービスの利用
ケアプランに基づいて、サービス提供者と契約を結び在宅看護などのサービスを利用します。
サービスにかかる費用の1~3割は自費負担です。ただし、支給限度基準額を超えた部分は全額自費負担となります。